商標権について

今日、会社でインターネットのニュースサイトを見ていたら、
「ウォークマンは商標にあらず、ソニー敗訴」という記事がありました。

内容としては、オーストラリアのある会社が、自分たちの作ったヘッドホンステレオに
「ウォークマン」の名前を付けて売り出したら、ソニーがこれを提訴したということですが、
オーストラリアの裁判所としては、
「ウォークマンはすでに一般名詞化しており、提訴の根拠はもうない」というのがその結論でした。
逆に裁判所としては、それならばなぜ英国のとある辞書では「ウォークマン」は一般名詞として
載せられているのに、それを訴えなかったのかと、逆に突っ込みをいれていました。

私の気持ちとしては、まぁしょうがないかなぁ・・・・・・・といった感じです。
もう一般名詞化しているのには違いないし、世界であれだけ売れてしまえば、
表現としてどうかとは思いますが、「コカコーラ」と同じ物になってしまったんでしょうね。
日本人が発明したとはいえ、世界の標準として認められただけでもいいじゃないかと私は思うのですが。

それに、「ソニーのウォークマン」は一種のブランドみたいになっているんですから、
これからは「ソニーのウォークマン」として勝負すればいいのではないかと私は思いますケド。